「選択的夫婦別姓制度」とは?

夫婦生活

戸籍上での名字を別姓にするか否か

選択的夫婦別姓制度(正式には、「選択的夫婦別氏制度」)について、昨日22日に最高裁判所で、注目の判決がだされました。既にニュース等でご存知の方も多くいらっしゃると思いますが、簡単に説明をすると、現在、夫もしくは妻の姓(名字)いずれかを選ぶという今の法律を違憲として、戸籍上でも夫婦別姓を認めて欲しいとして起こされた裁判です。
結果は、合憲(法律上問題ない)と判断されました。これは、2015年に別の裁判で最高裁判所が判断した内容を踏襲したものです。ただし、昨日出た判断の一部には、選択制夫婦別姓に関して、法律の在り方を問うのは、裁判所(司法)ではなく、立法府である国会が議論すべきとうコメントも出ています。そのため、これからも議論され続けていくのだと思います。

夫婦別姓に関するアンケート

そんな夫婦別姓に関して面白いアンケート調査があります。ネクストレベルが、20歳以上の男女385名に対し、夫婦が望む場合に結婚後もそれぞれ結婚前の姓を名乗ることができる「選択的夫婦別姓」について行った結果によると、夫婦別姓に関して関心があるかどうかという問いに対し、「非常に関心がある/7.3%」、「関心がある/19.5%」、「どちらかというと関心がある/34.0%」という結果となり、約6割が関心を持ってるという結果になりました。
また、職場や、希望性によるパスポートや、マイナンバーカードにおける旧姓の使用シーンの拡大について、「旧姓使用を拡大すれば夫婦別姓は必要ない」か質問したところ、全体では約7割がそう思うと回答。内訳を見ても、未婚女性の70.4%、未婚男性の65.9%、既婚女性の65.7%、既婚男性の77.7%がそう思うと答えており、使用シーンの拡大で、戸籍上別姓にしなくてもいいと考えていることが分かりました。
結婚することによって、姓が1つになる現在の法律。別姓が認めれるようになった場合、子どもたちの姓がどちらを名乗るのか、兄弟でそれぞれ別の姓も名乗ることも可能になります。家族の在り方が変わるかもしれない「選択制夫婦別姓」。興味関心のある方は、パートナーと話し合いをすることで、相互理解も深まるのではないかと思います。

調査結果に関して詳しくは、コチラ

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